ブックタイトル暴力団排除に関わる法規制

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概要

暴力団排除に関わる法規制

- 10 -イ 平成24年の状況 勧告68件、指導3件、中止命令6件、検挙3件? 東京都での適用状況ア 概要東京都においては、暴排条例施行後6件の勧告、1件の中止命令を実施(平成25年6月現在)。イ 具体的適用例①造園業者が、極東会傘下組織が資金源としている観葉植物リース業務を代行し、その縄張内の飲食店等における植物の交換や代金回収をするなどして、同組織に利益供与していたことに関して、同造園業者と同組織の責任者の幹部に対し、勧告を実施(平成23年12月)②中華料理店の経営者が、稲川会と松葉会の親睦が行われることを認識したうえで、会場として店舗を提供し飲食代金100万円を受け取ったことに関し、各会会長及び同経営者に対し、勧告を実施(平成24年5月)③不動産業業者の管理する有料駐車場について、住吉会傘下組織幹部が、無償で利用をしていたことに関し、同幹部に対し、勧告を実施(同不動産会社については、自主申告により勧告を免除)(平成24年6月)④飲食店の玄関マットのレンタル業者が、極東会傘下組織幹部の依頼により、新宿区の飲食店約30店に足ふき用マットをレンタルし、同組幹部が飲食店から通常のレンタル価格の10倍にあたる月1万円のレンタル料を徴収し、うち通常のレンタル価格に相当する月1000円が同業者に支払われていたことに関し、同幹部と同業者に対し、勧告を実施(平成24年8月)⑤クレジットカード会社と正規に加盟店契約している飲食店(暴力団が実質的に経営を支配)の売上伝票を風俗店に持ち込み、クレジットカード利用を希望する風俗店の古顧客について同顧客の了解の下15%の手数料を上乗せして決済することで、同飲食店がクレジットカード会社の手数料を差し引いた分の手数料収益を得ていたことに関し、同飲食店を実質的にしていた暴力団組長及び同風俗店の責任者に対し、勧告を実施(平成24年12月)⑥焼鳥店を舞台に、暴力団員の仕切りの下ノミ行為が行われていたことに関して、同暴力団員と同暴力団員に場所を提供していた同店店主に対し、勧告を実施(平成25年3月)⑦山口組系組幹部が、暴力団排除宣言をした足立区内の飲食店で、暴力団組員の利用を断わった同店店長に対し、「俺は迷惑をかけてねえだろう」などと威迫して暴力団員の利用拒絶を妨害したことに関し、同組幹部に対し、中止命令を実施(平成25年5月)6 具体的適用事例を踏まえての留意点? 都条例24条関連利益供与の禁止等に関する適用事例をみてみると、対価を伴う継続的取引事例も少なくなく(東京都事例①④⑤等)、これらの事例においては事業者側にも経済的メリットがあるものと認められるが、他方、暴力団関係者との取引を継続することは、暴排条例に基づく勧告にとどまらず、①各種免許・許認可の取消し(銀行法27条、保険業法133条、宅地建物取引業法66条、建設業法