ブックタイトル暴力団排除に関わる法規制
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暴力団排除に関わる法規制
- 11 -29条、廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条の4等参照)、②金融・証券取引からの排除、③公共事業からの排除、④マスコミリスク等、企業存続の危機をもたらす多大なリスクをもたらすものであり、一定の経済的損失を伴う場合であっても、暴力団関係者との取引遮断は最優先されなければならない。? 都条例18条関連平成19年6月19日付けで政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」以降、各種業界において契約書・約定書等の契約書面に「暴排条項」を導入する取り組みが進められてきているが、特に銀行業界における「銀行取引約定書や当座勘定規定」において、平成23年6月、元暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者)が「暴排条項」の対象に加えられたことが注目されている。暴力団からの破門・脱退偽装への有効な対応策となるものであり、このような条項が未導入の場合は、検討に値するだろう。