ブックタイトル暴力団排除に関わる法規制
- ページ
- 5/12
このページは 暴力団排除に関わる法規制 の電子ブックに掲載されている5ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 暴力団排除に関わる法規制 の電子ブックに掲載されている5ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
暴力団排除に関わる法規制
- 5 -よる組事務所使用差止請求制度の導入(暴対法32条の3~14)、罰則の強化(暴対法47~52条)がなされ、暴力団の不当要求等に対する規制・取締の強化が図られている。3 暴力団排除条例の制定? 政府指針暴対法は、平成4年3月1日の施行以降、数度の改正を重ねて規制が強化されていたが、他方で、暴力団は合法的な経済活動を装って利益を上げる等、資金獲得活動を巧妙化、不透明化させ、その活動を活発化させるようになっていった。そうした暴力団等の反社会的勢力の資金源を封殺すべく、政府より、平成19年6月19日、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「政府指針」という。)が、犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせの形で公表され、企業においては、「反社会的勢力との一切の関係遮断」の実現が求められることとなった。政府指針の背景には、企業が暴力団等の反社会的勢力と関わりを持つことで、その資金獲得活動に寄与することが社会的に許されないという社会の共通認識があり、暴力団等の反社会的勢力による資金獲得活動の巧妙化、不透明化が著しいことから、暴力団等の反社会的勢力の資金源を封圧すべく策定されたもので、政府指針により、企業における暴力団排除は、「不当要求の排除」から「一切の関係遮断」を求められるに至っている。政府指針公表後、大企業を中心に、コンプライアンスポリシーとして「一切の関係遮断」が宣言されるようになり、各業界団体においても、暴力団等の反社会的勢力との「一切の遮断」を実現すべく、暴力団排除条項の盛り込まれた契約書や約款の雛形が作成されるなどの各種取組みが進んだ。他方で、指針には法的拘束力がないことや、指針が求める「一切の関係遮断」の範囲が必ずしも明らかではないことなどから、中小企業を中心に指針を受けた暴力団排除の取組みが十分には進まないという状況も生じていた。? 暴力団排除条例上記のような状況下において、5つの指定暴力団が本拠を置き、特に、工藤会による一般市民を対象とした凶悪犯罪、道仁会と九州誠道会との抗争事件が相次ぎ、市民生活が危機に晒され、暴力団による被害を受けた企業が県外に撤退したり、県内への進出を見合わせるなど、地域経済へも深刻な影響を与える状況にあった福岡県において、平成22年4月1日、暴力団を排除するための総合的な取組みを進めるために暴力団排除条例が施行(平成21年10月13日制定)されたのを皮切りに、暴力団排除条例は全国に広がり、僅か1年半後の平成23年10月1日に東京都と沖縄県で暴排条例が施行されたことをもって、全国47都道府県において暴力団排除条例が施行されるに至っている。