ブックタイトル暴力団排除に関わる法規制

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概要

暴力団排除に関わる法規制

- 7 -2 東京都暴排条例の条文構造総 則条例の目的(1条)、定義規定(2条)、基本理念(3条)、適用上の注意(4条)基本的施策等都の責務(5条)、都の行政暴排対応指針の策定(6条)、広報・啓発(8条)、青少年の教育等に対する支援(10条)、区市町村との協力(11条)、暴力団からの離脱促進(12条)、都の事務事業に係る暴排措置(7条)、都民等に対する支援(9条)、請求の援助(13条)、保護措置(14条)都民等の責務都民等の責務(15条)、青少年に対する措置(16条)、祭礼等における措置(17条)事業者の契約時における措置(18条)不動産の譲渡等における措置(19条)不動産の譲渡等の代理又は媒介における措置(20条)禁止措置妨害行為の禁止(21条)、暴力団事務所の開設及び運営の禁止(22条)、青少年を暴力団事務所へ立ち入らせることの禁止(23条)、事業者の規制対象者に対する利益供与の禁止等(24条)他人の名義利用の禁止等(25条)違反者に対する措置等報告及び立入り(26条)、勧告(27条)、適用除外(28条)、公表(29条)、命令(30条)雑 則委任(31条)、公安委員会の事務の委任(32条)罰 則罰則(33条)、両罰規定(34条)3 事業者の規制対象者等に対する利益供与の禁止等(都条例24条)第24条 事業者は、その行う事業に関し、規制対象者が次の各号のいずれかに該当する行為を行うこと又は行ったことの対償として、当該規制対象者又は当該規制対象者が指定した者に対して、利益供与をしてはならない。一 暴力的不法行為等二 当該規制対象者が暴力団員である場合において、当該規制対象者の所属する暴力団の威力を示して行う法第九条各号に掲げる行為三 暴力団員が当該暴力団員の所属する暴力団の威力を示して行う法第九条各号に掲げる行為を行っている現場に立ち会い、当該行為を助ける行為2 規制対象者は、事業者が前項の規定に違反することとなることの情を知って、当該事業者から利益供与を受け、又は当該事業者に当該規制対象者が指定した者に対する利益供与をさせてはならない。3 事業者は、第一項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることの情を知って、規制対象者又は規制対象者が指定した者に対して、利益供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合には、この限りでない。4 規制対象者は、事業者が前項の規定に違反することとなることの情を知って、当該事業者から利益供与を受け、又は当該事業者に当該規制対象者が指定した者に対する利益供与をさせてはならない。