ブックタイトル暴力団排除に関わる法規制

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概要

暴力団排除に関わる法規制

- 8 -? 都条例24条1項、2項都条例24条1項は、事業者が行う事業に関して暴力団の威力を利用すること等の対価として利益供与をすることを禁止し、2項はこれを受け取る側の受領を禁止する。ア 「規制対象者」(2条5号)「規制対象者」とは、都条例24条において、事業者による利益供与を禁止する対象として規定されている者で、「暴力団員」のほか、例えば、「暴対法に基づく中止命令等を受けた日か3年が経過していない者」や、24条1項の規定に違反する利益供与をして「勧告」を受けたにもかかわらず、さらに同種の利益供与をして「公表」をされた事業者など、正に「暴力団ともちつもたれつの関係にある者」がこれに当たるとされる(2条5号イ~チ)。イ 「利益供与」本条にいう「利益供与」とは、金品その他財産上の利益を与えることをいい、事業者が商品を販売し、相手方がそれに見合った適正な料金を支払うような場合であっても該当するが、規制対象としては、暴力団の威力を利用することの対償として行われる場合に限定される。? 都条例24条3項、4項都条例24条3項は、事業者が暴力団の活動ないし運営に資することとなることを知って規制対象者等に対して利益を供与することを、同4項は、規制対象者側が同3項に違反した事業者から利益供与受けることを禁止する。したがって、事業者が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知らなかった場合や、提供した利益によって暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することにならない場合については、同条項で規制される「利益供与」には、該当しないことになる。また、24条3項では、但書により、「法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る義務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合」には免責されるものとしている。? 行政処分等との関係24条1項違反又は3項違反が疑われた場合、公安委員会による調査等が行われ(26条)、違反の事実が認められた場合は、これを中止し改めるよう勧告がなされる(27条)。ただし、24条3項違反の事実がある場合でも、公安委員会へ、勧告前に、事実報告や資料提出とともに、将来にわたって違反行為を行わない旨の書面(誓約書)を提出した場合は、勧告対象から免責されることが規定されている(28条)。