ブックタイトル暴力団排除に関わる法規制
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暴力団排除に関わる法規制
- 9 -4 事業者の契約時における措置について(都条例18条)第18条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。二 工事における事業に係る契約の相手方と下請負人との契約等当該事業に係る契約に関連する契約(以下この条において「関連契約」という。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。三 前号の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当該事業に係る契約の相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約を解除することができること。? 契約関係者の属性確認努力義務(18条1項)本条項は、暴力団の資金獲得活動の排除という趣旨から、事業者に契約関係者についての属性確認を努力義務として課すものであり、「暴力団関係者でないことの確認」方法としては、契約の相手方に、「暴力団関係者でない旨の誓約書」を差し入れさせることや、契約条項に「暴力団関係者でない旨の表明確約条項」を盛り込むことが提唱されている。なお、暴力団の資金獲得活動の排除という趣旨から、「その行う事業に係る契約」については、広く企業がその事業に伴って行う全ての契約が含まれるものとされ、「その他関係者」についても、条文に例示列挙されている者と同様に実質的に契約に影響を及ぼす者を広く含むものとされる(立会人等)。? 契約書面への暴力団排除条項導入努力義務(18条2項)本条項も同様の趣旨から、暴力団関係者の関与が事後的に判明した場合に、契約を解除等できる旨を定めた契約条項(暴排条項)の導入を、事業者の努力義務として課すものでる。なお、2項各号においては、1項と異なり、「その他の関係者」は含まれていない。5 具体的適用事例? 暴力団排除条例の全国の適用状況ア 平成23年の状況 勧告62件、指導5件、中止命令2件、検挙3件