合格体験記 私の司法試験合格法
永田裕侑
明治大学法科大学院未習コース2013年卒
平成27年度司法試験合格
1. 司法試験を目指したきっかけ
私は、物理系の大学院出身です。そのような理系の私が、司法試験を目指したきっかけは、自らの進路を決める際に、何らかの専門家になりたいと考えており、理系の専門家や文系の専門家といったようにどちらか一方の専門家は数多くいますが、特許係争などが存在しているにもかかわらず、理系かつ文系の専門家である弁護士が少なく、そのような専門家になるのが面白いのではないかと考えたからです。
このような弁護士を目指し、上記のように、私は、いわゆる純粋未修者として、明治大学法科大学院に入学し、何とか法科大学院では比較的良い成績をとることができたものの、司法試験の壁は厚く、3回目で合格しました。このような経験から複数回受験から抜け出す方法およびどうすれば初回や2回目で合格することができればという反省を以下で示そうと思います。
2. 短答式の勉強方法
(1) はじめに
私は、短答式が非常に苦手で、なかなか点数が伸びませんでしたが、本年では、何とか合格者平均程度を獲得することができました。短答式については、苦手ということもあり、特にこれといった対策を持っていたわけではありませんが、苦手な私であっても、少なくとも3回連続で短答式はクリアしていますし、本年は合格者平均を獲得することができます。
(2) 短答式の勉強法
短答式については、過去問から繰り返し出されているものも多いことから、すべての年度の過去問を解くことがスタートになると思います。そして、過去問については、短答プロパーである問題を除いては、単に解答が得られるだけでなく、1つ1つの肢について理由づけも含めてしっかりと理解をすることが必要です。私は、この際には、短答ノートのようなものを作成し、間違えた肢のポイントなどを書いていました。このようなノートを作成しておけば、短答式の試験直前などに見直すことが可能となります。また、私は、短答式が苦手であったので、予備校の短答の講座を利用し、問題を解く量を増やしました。
ただ、過去問を利用するだけで、一定程度の点数を獲得することは可能です。過去問さえ十分に行えば少なくとも、合格点を超えることができると思います。
3. 論文式の勉強方法
(1) はじめに(法科大学院1・2年生向け)
司法試験では、周知のとおり、論文式の比重の方が高いです。そこで、論文式試験ができなければ合格することはできません。
論文式を解くにしても、基礎知識が必要です。正直、あまりにも基礎知識がなにもかかわらず、自己のレベルに合わない問題を解くことを行うことはやめた方がいいと思います。せっかくの重要な教材である過去問をなんとなく解くことになってしまい、変に問題を覚えてしまう可能性があります。
そこで、まずは、短答式の勉強に比重を置きつつ勉強した方がいいと思います。ただ、三段論法の基本を学ぶために伊藤塾などの司法試験向けの市販の問題集を行うべきかと思います。
また、上記を行った後、過去問演習を行えるレベルまで達する基礎知識が何かという点が問題になりますが、一つは、7科目短答式試験が存在していた平成26年までの短答式の過去問を1年分解き(出題形式等からして年度が新しい方がいいと思います)、6割~6割5分程度取れたレベルだと思います。短答式については、憲民刑を中心に勉強することになると思いますが、それらを中心に勉強していたとしても、短答プロパーの知識を除いて十分に6割~6割5分を獲得することは可能かと思います。もう1つは、論証集などにAや☆の数などで表されており、表記は異なるかとは思いますが、いわゆる最重要論点についての何も見ずに規範定立ができていることです。
(2) 論文式試験の勉強法(法科大学院3年生や浪人生向け)
(ア) はじめに
司法試験において問われていることは、確定した与えられた事実について、最低限の規範を示しながら、設問を解決していくことです。そこで、事実から目をそらしてしまうと合格にはたどり着けません。ただし、事実ばかりに着目し過ぎることにより、あまりにも規範がおろそかになってしまっては法律論文の体をなさないことになりますので、このバランスが重要です。各科目について。何を書くべきかについての私なりの考えをいかに示していきたいと思います。
(イ) 公法系科目について
1 憲法について
憲法については、採点実感や優秀答案を見る限り、もっとも問われていることは、判例の理解および事実を丁寧に分析することです。
第1に判例の点ですが、憲法の過去問では、基本判例が容易に思いつく問題(たとえば、平成24年~26年など)または創作をベースにして基本判例が思いつきにくい問題(たとえば、平成27年など)があると思います。
基本判例が容易に思いつく問題については、基本判例の規範を利用しながら、基本判例の事情との違いを意識しながら問題文の事情を丁寧に分析・評価していく必要があります。そこで、基本判例については、最低限規範や事案について知っておく必要があります。百選はどの科目においても重要なことかと思いますが、判例を十分に理解することが憲法においては非常に重要です。
問題文の事情を丁寧に分析・評価することですが、その事情から合理的にいえる点は何かなどを考えていくことなのですが、具体的には、優秀答案のうち自分に真似できそうなものを参考にするといいと思います。
次に、基本判例が容易に思いつかないものですが、このような問題については、処分違憲なのか法令違憲なのかで自分なりの答案の方を作っておくことがいいと思います。たとえば、法令違憲では、権利性、制約、違憲審査基準などの形があり得るかと思います。このような創作系の問題については、基本判例をベースにしていなくとも、反論等ではなんらの判例を出すことが想定されています。そこで、反論などで判例を出せることを考えてみるのがいいと思います。
2 行政法について
行政法については、一番は誘導に乗ることが大切です。誘導に乗ることができなければ、絶対的に点数が伸びません。そこで、答案構成に時間がかかったとしても、誘導に乗ることを中心に考えるべきです。誘導に乗るためには、最低限の知識が必要ですが、上記程度の知識があれば、誘導のヒントに気づくことは可能かと思います。過去問演習では、誘導に乗れるかどうかの練習を中心に考えていくべきかと思います。
(ウ) 民事系科目について
1 民法について
民事系科目についても、事実を使い評価することは当然重要ですが、むしろ、民法に多い出題としては、規範定立型の問題です((カ)詳細は、論文の書き方の概論を参照。)。具体的には、いわゆる有名論点ではない問題点を考えさせるような問題です(平成25年第1問など)。ここで問われていることはうまくなくても良いので、規範を定立することです。規範さえ定立してしまえば、その規範にしたがった結論を出せば合格点はつくと思います。
また、民法では、要件事実が出されることがあります。ただ、民法で出されている要件事実は細かいものが出されてあるわけではなく、新問題研究レベルですので、新問題研究を十分に学習することで、十分に対策することができると思います。
2 商法について
商法は、多論点型の問題が出題されています。ただし、商法については、比較的有名な論点から出題されていることが多く、基本的な論点をどれだけ十分に学習できたかどうかが合格の鍵になると思います。また、商法では、資料が添付される問題が多いですが、この資料を使わない答案というのはあり得ないという程度の感覚を持っていて良いと思います。
3 民訴について
民訴については、たとえば、既判力が問題になっているということが分かっても、出題者の意図に沿った形で解答を書くことが重要です。民訴の問題には、意識をすれば、ヒントがちりばめられています。たとえば、平成27年の問題では、「既判力の作用」ということばありますが、そのような点を突破口として出題者の意図をとらえていく必要があると思います。民訴では、他に判例問題がよく出題されますが、判例問題についてはどのように書くかについて事前準備することが大切なのだと思います(詳細は、(カ)論文の書き方を参照)。
(エ) 刑事系科目について
1 刑法について
刑法については、比較的対策が取りやすい科目であるといえます。論文の書き方もはっきりしている科目かと思います。また、問題集についても京大刑法という定評のある問題集があるなど勉強しやすい科目です。ただし、刑事系科目については、事実の評価が要求されます。自分で評価しているつもりになっても、十分に評価しきれていないことがあるので、その点には注意すべきだと思います。
2 刑訴について
刑訴についても、刑事系科目であるので、基本的に刑法と同じです。事実の評価については注意をせねばなりません。ただ、刑訴に関しては、根本的な知識が問われていることがあるので(たとえば、平成26年の当事者主義など)、勉強するには、そのような点も注意して行うべきかと思います。
(オ) 過去問について
過去問については、ブログ等、様々な点で言われていますので、最小限の記載にとどめようと思います。過去問については、何度か書くと思います。その際には、採点実感や出題趣旨、優秀答案の検討をすると思います。それ以外で私が行ってよかったと思うのが、自分なりの完璧な答案をPCなどでも良いので時間関係なく作成することです。過去問と同じ観点や論点が問われていることもあり(たとえば、損失補償など)、その点についてはハイレベルな争いになることから、事前準備をしておく必要があるからです。
(カ) 論文の書き方(問題点の発見方法)
司法試験は、無駄な事実はないというほど非常に問題のできが素晴らしいです。そこで、その事実について十分に検討をして自分の答案を作成せねばなりませんが、私もそうでしたが、事実の意味づけなど事実を十分に活かしきれていない人が多いと思います。
また、司法試験では、科目にかかわらず、設問で問われている特徴があると思います。そこで、どのような事実について着目すればよいかまたは設問の共通点という点について述べたいと思います。
1 事実の着目方法
事実については、様々な着目点があると思いますが、以下のような点を注意して事実を着目することが良いと思います。
・日時・数額・年齢などの数字系
→たとえば、正当防衛などの事案では、年齢などの情報が書かれていることが多い。
・明らかに不自然な事実
→どの年でもあるが、たとえば、平成27年民法では、「20本の丸太を製材した上、自分に売ってほしいと申し入れた」という部分が問題文にありますが、単に丸太を売却して欲しいのであれば、「製材した上」という部分は不要です。この製材に着目できれば、加工を論じることができます。このように、明らかに不自然な事実があります。
・事実が不自然に長い
→問題となる部分については、問題文が長いことがあります。出題者からすれば、説明したいことが多いので、問題文が長くなるのかと思います。
2 設問の共通点
司法試験では、ア.規範定立系、イ.事実評価中心系、ウ.要件あてはめ系、エ.判例型の問題があると思います(他にもあるかもしれないですが、私なりにという部分です)。
ア. 規範定立を中心とする問題
規範定立を中心とする問題については、民事系、とりわけ民法に多いと思います。この問題は、受験生が考えたことのない問題について考えさせる問題です。たとえば、平成25年民法設問1などがそうかと思います。このような問題については、上記の民法の欄でも述べたように自分なり規範を定立し、最低限のあてはめをすればよいと思います。そして、このような問題では、規範定立に点数が振られているので、規範を定立しなければ当然ながら、点数が十分に入りません。
イ. 事実評価系の問題
事実評価系の問題とは、規範を最小限度にしながら、事実評価を中心にする問題です。たとえば、憲法などではこのような問題がほとんどでしょうし、刑法の平成23年の問題などでは事実を評価することが中心かと思います。このような問題については、事実について、理由づけを行いながら、十分に評価をしていくことが大切です。
ウ. 要件あてはめ系
要件あてはめ系とは、特に新たな規範を定立するまでもなく、さらに事実評価が中心でもなく、淡々とあてはめをしていく問題です。たとえば、平成26民法設問3や簡単に成立刑法の罪数などがこれに当てはまります。このような問題では、要件間格差はあるものもありますが、要件に淡々とあてはめていけば十分です。
エ. 判例系の問題
判例系の問題とは、参考判例が掲載してあり、本件事案についてこの判例をあてはめるとどうなるかという問題です。民訴にこのような問題が多く、民法でも平成25年設問3などで出題されています。
判例系の問題については、判例は、このような事案に対して、このような判断枠組みをしているから、ここから導き出せる論理はこうであるという点から規範を導き出します。判例と同じ結論であれば、判例から導き出せる規範をそのまま利用すればよいですし、判例と真逆の結論を出したいのであれば、その規範(論理)をひっくり返すなどして規範を定立すればよいです。
ただ、注意しなければならないのは、判例が出されている問題でも、相手方が規範定立を要求していないだろうなと思われるような問題(たとえば、平成27民訴設問1など)については、あまり上記の方法に執着しないほうがいいと思います。
4. どうすれば初回や2回目で合格することができたか
私は、上記のように、合格するまで3回かかっていますが、私は気づくことができなかったものの、どうすれば初回や2回目で合格することができたかということは、初回受験生等には参考になると思います。
私が純粋未修者であったことも原因ではありますが、基礎知識が欠如していたように思えます。法律の勉強は、よっぽど法律が得意でない限り、1度や2度話を聞いただけでは十分に理解できるものではないと思います。やはり、繰り返しの作業を行うことで基礎知識が熟成されていくと思います。
明治大学法科大学院では、未修者コースの場合には、2年前期に7科目の授業が一通り終了しますが、やはりこの一通りの学習だけでは習得することは不可能に近いと思います(これはどんな素晴らしい授業を受けても変わらないと思います)。そこで、私は、予備校の基礎講座などを受講することで、基本的な部分の知識を獲得することが良いと思います。基礎講座は、繰り返し視聴することができますし、何度も繰り返し行うことで、基礎力を養成できると思います。
加えて、上記のように、基礎力の養成には、短答式を行うことは、基礎力養成に役立つと思います。
5. 多数回受験生に向けて
多数回受験生は、論文について、なんらかの問題を抱えているから合格しないと思います。私の場合もそうでしたが、私は、新しい問題に対する対応がうまくありませんでした。そのような問題点を解決しない限り、合格にたどり着くことができないのが司法試験かと思います。ただ、そのような問題を解決すれば、突然、成績が伸びるのも司法試験かと思います(私は、1・2回目から2000番以上成績が上がりました)。
複数回受験の方には、自分の抱えている問題点について自己分析をすることが大切です。たとえば、再現答案を合格者や先生方に見てもらうことも一つの方法かと思います。自己分析について、多くの受験生が行っているというのですが、本当に正しい自己分析かどうかということを考えてもらいたいと思います。人によって、意見も様々ありますし、意見が一致していることもあれば、そうでないこともあります。そして、意見を頂いた方の意見が正しいこともあれば正しくないこともあります。もう少し正確に言えば、とある合格者のやり方はその合格者には合っているかもしれませんが、自分自身に合わないこともありますし、その合格者等からは、不合格者の一面しか見ることができていないかもしれません。
ただし、客観性を確保するために、合格者等の意見を聞くことは非常に大切です(私自身も本当に感謝しています)。しかし、最後に自分に不足しているものを見極めるのは自分自身です。その結果出した答えについて、たとえば、予備校の答練などで試してみることで、検証することが可能です。自己分析が間違っていれば、その都度、変えていけばいいのです。一定程度の基礎知識さえ入っていれば、自分の問題点に気づき直す期間が短くとも、十分に合格することが可能かと思います。
6. 最後に
非常に長く駄文になってしまいました。司法試験は、試験時間も長いですし、雲をつかむような試験です。特に複数回受験の方はつらいことが多いと思いますが、正しい方向性さえ持てば必ず合格できると思います。受験生の方々に少しでも参考になればと思います。
最後に、長い間支えてくれた、家族、周りの方々に感謝いたします。
以上